2008年06月02日

類似コピーと立体商標

広告のビジネスに携わる者として注目したい記事が
同じ週に2つありました。

-その1
サーティーワンアイス、「宣伝コピーが酷似」としてコールド・ストーンを提訴
--日経BPネット:2008年5月26日
http://www.nikkeibp.co.jp/news/biz08q2/572585/

以下引用
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サーティーワンアイスクリームは5月26日、
コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパンが
類似の宣伝コピーを使用しているとして、
使用差し止めを求めて東京地方裁判所に提訴したと発表した。

サーティーワンは
「We make people happy.(アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする)」を、
店舗、チラシ、テレビコマーシャル、ホームページで、
同社および同社製品をイメージする宣伝コピーとして使用している。

一方、コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパンのホームページには
「Make People Happy」という文句が表示されるが、

サーティーワンはこれを「We make people happy.」に
酷似した宣伝コピーを使っていると主張している。

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-その2
コカ・コーラ瓶「立体商標」 知財高裁判決
--熊本日日新聞:2008年05月30日(28面)

以下引用
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 コカ・コーラの瓶が他社商品と識別できる形状として、
「立体商標」と認められるかどうかが争われた訴訟の判決で、
知財高裁は二十九日、「極めて強い識別力がある」と判断し、
立体商標登録を認めなかった特許庁の審決を取り消した。

飯村敏明裁判長は
「コカ・コーラの瓶入り商品は一九五七年の国内販売の開始以降、
驚異的な販売実績を残し、特徴を印象付ける広告も重ねられ、
ブランドシンボルとして認識されている」と指滴。
商標登録を受けられると結論付けた。

容器として立体商標が認められたのは初めて。

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共に問題となるのは、オリジナリティがあるのかどうか。

最終的にはオリジナリティの判断は、裁判所に任せるとしても、
現代は、技術の進歩でどんなものでもコピーできてしまう時代。

模倣の誘惑は、どこにでもあります。

そこで試されるのは、
良識という名の自分のプライドなのでしょうね。


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